福岡県議会 2022-12-20
令和4年12月定例会(第20日)〔資料〕
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 議員提出第八号議案
福岡県議会の保有する
個人情報の保護に関する条例の制定について
標記の条例案を次の理由により提出する。
理 由
個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、本県議会における
個人情報の取扱いに関する事項を定める必要があるため
令和四年十二月二十日
提出者
福岡県議会議員
松 本 國 寛 大 橋 克 己
香 原 勝 司 井 上 忠 敏
板 橋 聡 堀 大 助
岩 元 一 儀 森 下 博 司
原 田 博 史 壹 岐 和 郎
福岡県議会議長 桐 明 和 久 殿
福岡県議会の保有する
個人情報の保護に関する条例
目次
第一章 総則(第一条─第三条)
第二章
個人情報等の取扱い(第四条─第十六条)
第三章
個人情報ファイル(第十七条)
第四章 開示、訂正及び
利用停止
第一節 開示(第十八条─第三十条)
第二節 訂正(第三十一条─第三十七条)
第三節
利用停止(第三十八条─第四十三条)
第四節 審査請求(第四十四条─第四十六条)
第五章 雑則(第四十七条─第五十二条)
第六章 罰則(第五十三条─第五十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、
福岡県議会(事務局を含む。以下「議会」という。)における
個人情報の適正な取扱いに関し必要な事
項を定めるとともに、議会が保有する
個人情報の開示、訂正及び
利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、
議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の
権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「
個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは
電磁的記録(
電磁的方式(
電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をい
う。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(
個人識別
符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することがで
き、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二
個人識別符号が含まれるもの
2 この条例において「
個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、議長が
定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を
電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当
該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカード
その他の書類に記載され、若しくは
電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その
利用者若
しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されること
により、特定の
利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この条例において「要
配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、
社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った
事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長
が定める記述等が含まれる
個人情報をいう。
4 この条例において「
保有個人情報」とは、議会の事務局の職員(以下この章から第三章まで及び第六章において「職員」
という。)が職務上作成し、又は取得した
個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているも
のをいう。ただし、福岡県
情報公開条例(平成十三年福岡県条例第五号。以下「
情報公開条例」という。)第二条二項に規
定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されているものに限る。
5 この条例において「
個人情報ファイル」とは、
保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 一定の事務の目的を達成するために特定の
保有個人情報を
電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構
成したもの
二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の
保有個人
情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
6 この条例において
個人情報について「本人」とは、
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
7 この条例において「
仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる
個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の
情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように
個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
一 第一項第一号に該当する
個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元す
ることのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第一項第二号に該当する
個人情報 当該個人情報に含まれる
個人識別符号の全部を削除すること(
当該個人識別符号を
復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
8 この条例において「
匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる
個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定
の個人を識別することができないように
個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、
当該個人情報を復元する
ことができないようにしたものをいう。
一 第一項第一号に該当する
個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元す
ることのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第一項第二号に該当する
個人情報 当該個人情報に含まれる
個人識別符号の全部を削除すること(
当該個人識別符号を
復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
9 この条例において「
個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
個人情報、
仮名加工情報及び
匿名加工情
報のいずれにも該当しないものをいう。
10 この条例において「
特定個人情報」とは、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平
成二十五年法律第二十七号。以下「
番号利用法」という。)第二条第八項に規定する
特定個人情報をいう。
11 この条例において「
保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した
特定個人情報であって、職員が組織的
に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
12 この条例において「
独立行政法人等」とは、
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独
立行政法人及び
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第一に掲げる法人を
いう。
13 この条例において「
地方独立行政法人」とは、
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定す
る
地方独立行政法人をいう。
(議会の責務)
第三条 議会は、その保有する
個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
第二章
個人情報等の取扱い
(
個人情報の保有の制限等)
第四条 議会は、
個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第十二条第二項第二号及び第三号並びに第四章にお
いて同じ。)の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特
定しなければならない。
2 議会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「
利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、
個人情報
を保有してはならない。
3 議会は、
利用目的を変更する場合には、変更前の
利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行
ってはならない。
(
利用目的の明示)
第五条 議会は、本人から直接書面(
電磁的記録を含む。)に記録された
当該本人の
個人情報を取得するときは、次に掲げる
場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その
利用目的を明示しなければならない。
一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
二
利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の
権利利益を害するおそれがあると
き。
三
利用目的を本人に明示することにより、国の機関、
独立行政法人等、
地方公共団体又は
地方独立行政法人が行う事務又
は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて
利用目的が明らかであると認められるとき。
(不適正な利用の禁止)
第六条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により
個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第七条 議会は、偽りその他不正の手段により
個人情報を取得してはならない。
(正確性の確保)
第八条 議会は、
利用目的の達成に必要な範囲内で、
保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(
安全管理措置)
第九条 議長は、
保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の
保有個人情報の
安全管理のために必要かつ適切な措置
を講じなければならない。
2 前項の規定は、議会に係る
個人情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を
行う場合における
個人情報の取扱いについて準用する。
(従事者の義務)
第十条
個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第二項の業務に従事している者若しくは従事してい
た者又は議会において
個人情報の取扱いに従事している
派遣労働者(
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の
保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する
派遣労働者をいう。以下この条及び第五十三条
において同じ。)若しくは従事していた
派遣労働者は、その業務に関して知り得た
個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目的に利用してはならない。
(
漏えい等の通知)
第十一条 議長は、
保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の
保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利
益を害するおそれが大きいものとしてその定めるものが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が
生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 本人への通知が困難な場合であって、本人の
権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。
二
当該保有個人情報に第二十条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。
(利用及び提供の制限)
第十二条 議会は、法令に基づく場合を除き、
利用目的以外の目的のために
保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならな
い。
2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
利用目的以外の目的のため
に
保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、
保有個人情報を
利用目的以外の目的のために自ら利用
し、又は提供することによって、本人又は第三者の
権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限り
でない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で
保有個人情報を内部で利用する場合であって、当
該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
三 知事、
教育委員会、
公安委員会、
選挙管理委員会、
監査委員、
人事委員会、
労働委員会、
収用委員会、海区
漁業調整委
員会、内
水面漁場管理委員会、
公営企業管理者若しくは
警察本部長、福岡県が設立した
地方独立行政法人、他の
地方公共
団体の機関、他の
地方公共団体が設立した
地方独立行政法人、法第二条第八項に規定する
行政機関又は
独立行政法人等に
保有個人情報を提供する場合において、
保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限
度で提供に係る
個人情報を利用し、かつ、
当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために
保有個人情報を提供するとき、本人以外の者
に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他
保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
3 前項の規定は、
保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。
4 議長は、個人の
権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、
保有個人情報の
利用目的以外の目的のための議
会の内部における利用を議会の事務局の特定の課又は職員に限るものとする。
5
保有特定個人情報に関しては、第二項第二号から第四号まで及び第二十九条の規定は適用しないものとし、次の表の上欄
に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
┌───────┬──────────┬────────────────────────────────────┐
│ 第十二条第
│ 法令に基づく場合
│ 利用目的以外の目的 │
│ 一項 │ を除き、
利用目的 │ │
│ │ 以外の
目的 │ │
│ ├──────────┼────────────────────────────────────┤
│ │ 自ら利用し、又は │ 自ら利用してはならない │
│ │ 提供してはならな
│ │
│ │ い
│ │
├───────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│ 第十二条第 │ 自ら利用し、又は │ 自ら利用する │
│ 二項 │ 提供する
│ │
├───────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│ 第十二条第
│ 本人の同意がある │ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の │
│ 二項第一
号 │ とき、又は本人に
│ 同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき │
│ │ 提供するとき
│ │
├───────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│ 第三十八条 │ 又は第十二条第一 │ 第十二条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び第二項(第 │
│ 第一項第一
│ 項及び第二項の規 │ 一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、
番号利用 │
│ 号 │ 定に違反して
利用 │ 法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又 │
│ │ されているとき │ は
番号利用法第二十九条の規定に違反して作成された
特定個人情報ファイ │
│ │ │ ル(
番号利用法第二条第九項に規定する
特定個人情報ファイルをいう。)に │
│ │ │ 記録されているとき │
├───────┼──────────┼────────────────────────────────────┤
│ 第三十八条 │ 第十二条第一項
及 │ 番号利用法第十九条 │
│ 第一項第二
│ び第二項
│ │
│ 号 │
│ │
└───────┴──────────┴────────────────────────────────────┘
(
保有個人情報の提供を受ける者に対する
措置要求)
第十三条 議長は、
利用目的のために又は前条第二項第三号若しくは第四号の規定に基づき、
保有個人情報を提供する場合に
おいて、必要があると認めるときは、
保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る
個人情報について、その利用の目
的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の
個人情報の適切な管理のために必要な措置
を講ずることを求めるものとする。
(
個人関連情報の提供を受ける者に対する
措置要求)
第十四条 議長は、第三者に
個人関連情報を提供する場合(
当該第三者が
当該個人関連情報を
個人情報として取得すること
が想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、
当該第三者に対し、提供に係る
個人関連情報について、
その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の
個人関連情報の適切な管理の
ために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(
仮名加工情報の取扱いに係る義務)
第十五条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、
仮名加工情報(
個人情報であるものを除く。以下この条及び第四十九条に
おいて同じ。)を第三者(
当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。
2 議長は、その取り扱う
仮名加工情報の漏えいの防止その他
仮名加工情報の
安全管理のために必要かつ適切な措置を講じな
ければならない。
3 議会は、
仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、
当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情
報に係る本人を識別するために、
削除情報等(
仮名加工情報の作成に用いられた
個人情報から削除された記述等及び個人識
別符号並びに法第四十一条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は
当該仮名加工情
報を他の情報と照合してはならない。
4 議会は、
仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは
民間事業者による
信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する
一般信書便事業者若しくは同条第九項に規
定する
特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、
ファクシミリ装置若しくは電磁
的方法(
電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を
用いて送信し、又は住居を訪問するために、
当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
5 前各項の規定は、議会に係る
仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した
業務を行う場合について準用する。
(
匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第十六条 議会は、
匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、
当該匿名加工情報の作成に用いられた
個人情報に係る本人を識別するために、
当該個人情報から削除された記述等若しくは
個人識別符号若しくは法第四十三条第
一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は
当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2 議会は、
匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、
匿名加工情報の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
3 前二項の規定は、議会に係る
匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した
業務を行う場合について準用する。
第三章
個人情報ファイル
(
個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第十七条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している
個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その
他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「
個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
一
個人情報ファイルの名称
二
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
三
個人情報ファイルの
利用目的
四
個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「
記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月
日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第一号ヘにおいて同じ。)として
個人情報ファイルに記録され
る個人の範囲(次項第二号において「
記録範囲」という。)
五
個人情報ファイルに記録される
個人情報(以下この条において「
記録情報」という。)の収集方法
六
記録情報に要
配慮個人情報が含まれるときは、その旨
七
記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
八 次条第一項、第三十一条第一項又は第三十八条第一項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
九 第三十一条第一項ただし書又は第三十八条第一項ただし書に該当するときは、その旨
2 前項の規定は、次に掲げる
個人情報ファイルについては、適用しない。
一 次に掲げる
個人情報ファイル
イ 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る
個人情報ファイルであって、専らその人事、
議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの
ロ 専ら試験的な
電子計算機処理の用に供するための
個人情報ファイル
ハ 一年以内に消去することとなる
記録情報のみを記録する
個人情報ファイル
ニ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する
記録情報を記録した
個人情報ファイルで
あって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
ホ イからニまでに掲げる
個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める
個人情報ファイル
二 前項の規定による公表に係る
個人情報ファイルに記録されている
記録情報の全部又は一部を記録した
個人情報ファイル
であって、その
利用目的、
記録項目及び
記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
三 前号に掲げる
個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める
個人情報ファイル
3 第一項の規定にかかわらず、議長は、
記録項目の一部若しくは同項第五号若しくは第七号に掲げる事項を
個人情報ファ
イル簿に記載し、又は
個人情報ファイルを
個人情報ファイル簿に掲載することにより、
利用目的に係る事務又は事業の性質
上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その
記録項目の一部若しくは事項
を記載せず、又はその
個人情報ファイルを
個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
第四章 開示、訂正及び
利用停止
第一節 開示
(開示請求権)
第十八条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする
保有個人情報の開示を請
求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この章において「代理人」と総称する。)
は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この章及び第四十八条において「開示請求」という。)をすること
ができる。
(開示請求の手続)
第十九条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示請求書」という。)を議長に提出してしなけ
ればならない。
一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 開示請求に係る
保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る
保有個人情報を特定するに足りる
事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る
保有個人情報の本人であること
(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る
保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提
示し、又は提出しなければならない。
3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、
相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる
情報を提供するよう努めなければならない。
(
保有個人情報の開示義務)
第二十条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る
保有個人情報に次の各号に掲げる情報又は
情報公開条例第七条
に規定する情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該
保有個人
情報を開示しなければならない。
一 開示請求者(第十八条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、
当該本人をいう。
次号及び第三号、次条第二項並びに第二十七条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあ
る情報
二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、
当該情報に含まれ
る氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合する
ことにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは
個人識別符号が含
まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の
個人の
権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法
人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、
独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員
法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに
地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)
である場合において、
当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、
当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該
職務遂行の内容に係る部分
三 法人その他の団体(国、
独立行政法人等、
地方公共団体及び
地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」
という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただ
し、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示
しないこととされているものその他の当該条件を付することが
当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると
認められるもの
四 議長が第二十四条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、
鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めること
につき相当の理由がある情報
五 国の機関、
独立行政法人等、
地方公共団体及び
地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関す
る情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に
住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 国の機関、
独立行政法人等、
地方公共団体又は
地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示する
ことにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるもの
イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交
渉上不利益を被るおそれ
ロ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は
違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ハ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、
独立行政法人等、
地方公共団体又は
地方独立行政法人の財産上の利益又は
当事者としての地位を不当に害するおそれ
ニ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ホ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ヘ
独立行政法人等、
地方公共団体が経営する企業又は
地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益
を害するおそれ
(部分開示)
第二十一条 議長は、開示請求に係る
保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を
容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る
保有個人情報に前条第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)
が含まれている場合において、
当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することがで
きることとなる記述等及び
個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の
権利利益が害され
るおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適
用する。
(裁量的開示)
第二十二条 議長は、開示請求に係る
保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の
権利利益を保護する
ため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、
当該保有個人情報を開示することができる。
(
保有個人情報の存否に関する情報)
第二十三条 開示請求に対し、当該開示請求に係る
保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示す
ることとなるときは、議長は、
当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第二十四条 議長は、開示請求に係る
保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、
その旨、開示する
保有個人情報の
利用目的及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。
ただし、第五条第二号又は第三号に該当する場合における当該
利用目的については、この限りでない。
2 議長は、開示請求に係る
保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請
求に係る
保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面
により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第二十五条 開示決定等は、開示請求があった日から十五日以内にしなければならない。ただし、第十九条第三項の規定によ
り補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を十五日以内
に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を
書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第二十六条 開示請求に係る
保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から三十日以内にその全てについて
開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、
開示請求に係る
保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの
保有個人情報については相当
の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨及びその理由
二 残りの
保有個人情報について開示決定等をする期限
2 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該
期間の日数は、同条の期間に算入しない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第二十七条 開示請求に係る
保有個人情報に国、
独立行政法人等、
地方公共団体、
地方独立行政法人及び開示請求者以外の者
(以下この条、第四十五条第二項第三号及び第四十六条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、
議長は、開示決定等をするに当たって、
当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、
当該第三者に関する情
報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十四条第一項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該
第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る
当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面
により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、
当該第三者の所在が判明しない場合は、この限
りでない。
一 第三者に関する情報が含まれている
保有個人情報を開示しようとする場合であって、
当該第三者に関する情報が第二十
条第二号ロ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
二 第三者に関する情報が含まれている
保有個人情報を第二十二条の規定により開示しようとするとき。
3 議長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が
当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表
示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週
間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第四十五条において「反対意見
書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなけ
ればならない。
(開示の実施)
第二十八条
保有個人情報の開示は、
当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付によ
り、
電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、
閲覧の方法による
保有個人情報の開示にあっては、議長は、
当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障
を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 議長は、前項の規定に基づく
電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3 開示決定に基づき
保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の
方法等を申し出なければならない。
4 前項の規定による申出は、第二十四条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、
当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
5 開示決定を受けた者は、第二十四条第一項の規定による通知があった日から九十日以内に開示を受けなければならない。
ただし、当該期間内に当該開示を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
6 第十九条第二項の規定は、第一項の規定により
個人情報の開示を受ける者について準用する。
(他の法令による開示の実施との調整)
第二十九条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る
保有個人情報が前条第一項本文に規定する方
法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)に
は、同項本文の規定にかかわらず、
当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他
の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適
用する。
(開示請求の手数料)
第三十条
個人情報の開示に係る手数料は、徴収しない。
2 この節の規定により開示請求をして、第二十八条第一項に規定する写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費
用を負担しなければならない。
第二節 訂正
(訂正請求権)
第三十一条 何人も、自己を本人とする
保有個人情報(次に掲げるものに限る。第三十八条第一項において同じ。)の内容が
事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、
当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含
む。以下この章において同じ。)を請求することができる。ただし、
当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定によ
り特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 開示決定に基づき開示を受けた
保有個人情報
二 開示決定に係る
保有個人情報であって、第二十九条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章及び第四十八条において「訂正請求」という。)を
することができる。
3 訂正請求は、
保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第三十二条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂正請求書」という。)を議長に提出してしな
ければならない。
一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 訂正請求に係る
保有個人情報の開示を受けた日その他
当該保有個人情報を特定するに足りる事項
三 訂正請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求に係る
保有個人情報の本人であること
(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る
保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提
示し、又は提出しなければならない。
3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この章において「訂正請求者」とい
う。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(
保有個人情報の訂正義務)
第三十三条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有
個人情報の
利用目的の達成に必要な範囲内で、
当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第三十四条 議長は、訂正請求に係る
保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書
面により通知しなければならない。
2 議長は、訂正請求に係る
保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面によ
り通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第三十五条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。
ただし、第三十二条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内
に限り延長することができる。この場合において、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を
書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)
第三十六条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定
等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書
面により通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨及びその理由
二 訂正決定等をする期限
2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該
期間の日数は、同条の期間に算入しない。
(
保有個人情報の提供先への通知)
第三十七条 議長は、第三十四条第一項の決定に基づく
保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認める
ときは、
当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第三節
利用停止
(
利用停止請求権)
第三十八条 何人も、自己を本人とする
保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定める
ところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、
当該保有個人情報の利用の停止、消
去又は提供の停止(以下この章において「
利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められてい
るときは、この限りでない。
一 第四条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六条の規定に違反して取り扱われているとき、第七条の規定に
違反して取得されたものであるとき、又は第十二条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個
人情報の利用の停止又は消去
二 第十二条第一項及び第二項の規定に違反して提供されているとき
当該保有個人情報の提供の停止
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による
利用停止の請求(以下この章及び第四十八条において「
利用停止請求」とい
う。)をすることができる。
3
利用停止請求は、
保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
(
利用停止請求の手続)
第三十九条
利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「
利用停止請求書」という。)を議長に提出
してしなければならない。
一
利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
二
利用停止請求に係る
保有個人情報の開示を受けた日その他
当該保有個人情報を特定するに足りる事項
三
利用停止請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、
利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、
利用停止請求に係る
保有個人情報の本人
であること(前条第二項の規定による
利用停止請求にあっては、
利用停止請求に係る
保有個人情報の本人の代理人であるこ
と)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 議長は、
利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、
利用停止請求をした者(以下この章において「
利用停止
請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(
保有個人情報の
利用停止義務)
第四十条 議長は、
利用停止請求があった場合において、当該
利用停止請求に理由があると認めるときは、議会における個人
情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該
利用停止請求に係る
保有個人情報の
利用停止をしなければならな
い。ただし、
当該保有個人情報の
利用停止をすることにより、
当該保有個人情報の
利用目的に係る事務又は事業の性質上、
当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(
利用停止請求に対する措置)
第四十一条 議長は、
利用停止請求に係る
保有個人情報の
利用停止をするときは、その旨の決定をし、
利用停止請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
2 議長は、
利用停止請求に係る
保有個人情報の
利用停止をしないときは、その旨の決定をし、
利用停止請求者に対し、その
旨を書面により通知しなければならない。
(
利用停止決定等の期限)
第四十二条 前条各項の決定(以下「
利用停止決定等」という。)は、
利用停止請求があった日から三十日以内にしなければ
ならない。ただし、第三十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算
入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内
に限り延長することができる。この場合において、議長は、
利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理
由を書面により通知しなければならない。
(
利用停止決定等の期限の特例)
第四十三条 議長は、
利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用
停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第一項に規定する期間内に、
利用停止請求者に対し、次に掲
げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨及びその理由
二
利用停止決定等をする期限
2 前条の規定による
利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、
当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。
第四節 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第四十四条 開示決定等、訂正決定等、
利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは
利用停止請求に係る不作為に係る審
査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第四十五条 開示決定等、訂正決定等、
利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは
利用停止請求に係る不作為について
審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政不服審査法第八十一条第一項の機関と
して設置された福岡県
個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年福岡県条例第 号)第十条に規定する福岡県個人
情報保護審議会に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る
保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該
保有個人
情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る
保有個人情報の訂正をすることとする場合
四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る
保有個人情報の
利用停止をすることとする場合
2 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第二号において
同じ。)
二 開示請求者、訂正請求者又は
利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三 当該審査請求に係る
保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(
当該第三者が審査請求人又は参加人で
ある場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
第四十六条 第二十七条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る
保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請
求に係る
保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が
当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示し
ている場合に限る。)
第五章 雑則
(適用除外)
第四十七条
保有個人情報(不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整
理が行われていないもので、同一の
利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の
保有個人情報を検索する
ことが著しく困難であるものは、第四章(第四節を除く。)の規定の適用については、議会に保有されていないものとみな
す。
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第四十八条 議長は、開示請求、訂正請求又は
利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする
者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、
保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者
の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(
個人情報等の取扱いに関する苦情処理)
第四十九条 議長は、議会における
個人情報、
仮名加工情報又は
匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に
努めなければならない。
(審議会への諮問)
第五十条 議長は、
個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認め
るときは、福岡県
個人情報の保護に関する法律施行条例第十条に規定する福岡県
個人情報保護審議会に諮問することができ
る。
(施行の状況の公表)
第五十一条 議長は、毎年一回、この条例の施行の状況について公表するものとする。
(委任)
第五十二条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。
第六章 罰則
第五十三条 職員若しくは職員であった者、第九条第二項若しくは第十五条第五項の委託を受けた業務に従事している者若し
くは従事していた者又は議会において
個人情報、
仮名加工情報若しくは
匿名加工情報の取扱いに従事している
派遣労働者若
しくは従事していた
派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第五項第一号に係
る
個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百
万円以下の罰金に処する。
第五十四条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た
保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で
提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十五条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文
書、図画又は
電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十六条 前三条の規定は、福岡県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第五十七条 偽りその他不正の手段により、第二十四条第一項の決定に基づく
保有個人情報の開示を受けた者は、五万円以下
の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(福岡県
個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正)
2 福岡県
個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を次のように改正する。
第十条第四号中「次条」の下に「又は議会
個人情報保護条例第五十条」を加え、同号を同条第五号とし、同条中第三号を
第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二
福岡県議会の保有する
個人情報の保護に関する条例(令和 年福岡県条例第 号。この条及び第十九条において「議
会
個人情報保護条例」という。)第四十五条第一項による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
第十九条第一項中「した実施機関」の下に「又は議会
個人情報保護条例第四十五条第一項の規定による諮問をした議長」
を、「係る
保有個人情報」の下に「(同条例第二十条第四号に規定する開示決定等、同条例第三十五条第一項に規定する訂正
決定等又は同条例第四十二条第一項に規定する
利用停止決定等に係る
保有個人情報を含む。この条及び第二十条において同
じ。)」を加え、同条第四項中「第十条第二号から第四号」を「第十条第三号から第五号」に改め、「実施機関」の下に「又
は議会
個人情報保護条例第二条第四項に規定する職員」を加える。
2 請 願 審 査 結 果 表
新 規 付 託 の も の
┏━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓
┃整 理│請 願│ │ │ 審 査 結 果 ┃
┃ │ │委員会 │ 件 名 ├───┬───────┨
┃番 号│番 号│ │ │採 否│ 措 置 等 ┃
┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 1 │20-1 │文 教│教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を │継 続│ ┃
┃ │ │ │求める私学助成に関する請願 │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 2 │20-2 │厚生労働│『加齢性難聴者の補聴器購入に係わる負担軽減』を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │ │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ │ │厚生労働│私立幼稚園・認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│ ┃
┃ 3 │20-3の1│ │めの請願 │ │ ┃
┃ │ │環境 │(第二項のうち福祉労働部の所管に属する部分及び第五項) │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ │ │ │私立幼稚園・認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│ ┃
┃ 4 │20-3の2│文 教│めの請願 │ │ ┃
┃ │ │ │(第二項のうち福祉労働部の所管に属する部分及び第五項を除く) │審 査│ ┃
┗━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━┛
継 続 審 査 中 の も の
┏━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓
┃整 理│請 願│ │ │ 審 査 結 果 ┃
┃ │ │委員会 │ 件 名 ├───┬───────┨
┃番 号│番 号│ │ │採 否│ 措 置 等 ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 5 │2-2 │総務企画│国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│ │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 6 │2-3 │総務企画│二〇一九年十月からの消費税10%中止を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│ │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ │ │ │飯塚市馬敷「金比羅山」の林地開発に関し、福岡県が「森林法」に基 │継 続│ ┃
┃ 7 │3-1 │農林水産│づき監督処分(中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為を命 │ │ ┃
┃ │ │ │ずる)を求める請願 │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 8 │3-3 │総務企画│二〇一九年十月からの消費税10%中止を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│ │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 9 │4-1 │文 教│大牟田市に「県立中高一貫教育校」設置を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 10 │4-2 │文 教│教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を │継 続│ ┃
┃ │ │ │求める私学助成に関する請願 │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ │ │ │私立幼稚園・認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│ ┃
┃ 11 │4-3の1│文 教│めの請願 │ │ ┃
┃ │ │ │(第一項、第二項、第三項、第四項に関する事項) │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ │ │厚生労働│私立幼稚園・認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│ ┃
┃ 12 │4-3の2│ │めの請願 │ │ ┃
┃ │ │環境 │(第五項に関する事項) │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 13 │4-4 │総務企画│治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│ │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 14 │4-5 │文 教│教育格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ │ │総務企画│人の命や健康、環境に被害を及ぼす九州電力玄海原子力発電所、川内 │継 続│ ┃
┃ 15 │4-6 │ │原子力発電所及び国内全ての原子力発電所(以下、原発)の廃炉決議を、│ │ ┃
┃ │ │地域振興│国に対し行うよう
福岡県議会へ求める請願 │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 16 │4-7 │文 教│すべての子どもたちに「ゆきとどいた教育の保障を求める」請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 17 │4-8 │厚生労働│「全ての子どもの医療費を義務教育まで助成し窓口負担をなくすことを │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │求める」請願 │審 査│ ┃
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┃ 18 │5-1 │文 教│教育格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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┃ 19 │5-2 │総務企画│消費税率を5%に引き下げ複数税率・インボイス制度の即時廃止を求 │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│める請願 │審 査│ ┃
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┃ 20 │7-2 │総務企画│消費税率0%への引き下げと複数税率・インボイス制度の即時廃止を │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│求める請願 │審 査│ ┃
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┃ 21 │8-2 │総務企画│日米地位協定の抜本的改定を求める意見書に関する請願 │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│ │審 査│ ┃
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┃ 22 │8-3 │総務企画│消費税率を5%に引き下げ、複数税率・インボイス制度の即時廃止を │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│求める請願 │審 査│ ┃
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┃ 23 │8-4 │文 教│国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求める請 │継 続│ ┃
┃ │ │ │願 │審 査│ ┃
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┃ 24 │9-1 │文 教│すべての子どもたちに「ゆきとどいた教育を求める」請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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┃ 25 │9-2 │文 教│教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を │継 続│ ┃
┃ │ │ │求める私学助成に関する請願 │審 査│ ┃
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┃ │ │ │私立幼稚園・認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│ ┃
┃ 26 │9-3の1│文 教│めの請願 │ │ ┃
┃ │ │ │(第一項、第二項、第三項、第四項、第六項に関する事項) │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ │ │厚生労働│私立幼稚園・認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│ ┃
┃ 27 │9-3の2│ │めの請願 │ │ ┃
┃ │ │環境 │(第五項に関する事項) │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 28 │9-4 │文 教│新型コロナウィルス感染から子どもたちを守り、ゆきとどいた教育を │継 続│ ┃
┃ │ │ │求める請願 │審 査│ ┃
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┃ 29 │11-1 │厚生労働│『入院時食事療養費の自己負担額の引き下げ』の意見書を国へ提出を求 │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │めることに関する請願 │審 査│ ┃
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┃ 30 │11-2 │厚生労働│「後期高齢者の医療費窓口負担の引き上げの見送りを求める」意見書を │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │国へ提出を求めることに関する請願 │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ │ │厚生労働│保育士の全面パート化につながる短時間勤務保育士の活用促進ではな │継 続│ ┃
┃ 31 │11-3 │ │く、保育所職員の配置基準改善、処遇向上のための必要な措置を求め │ │ ┃
┃ │ │環境 │る意見書の提出に関する請願 │審 査│ ┃
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┃ 32 │15-2 │厚生労働│「七十五歳以上の医療費窓口負担二倍化」に関する請願 │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │ │審 査│ ┃
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┃ 33 │15-3 │総務企画│消費税率を5%に引き下げ、複数税率・インボイス制度の即時廃止を │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│求める請願 │審 査│ ┃
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┃ │ │厚生労働│コロナを終息させ、安心して暮らせる為の支援策を求める請願 │継 続│ ┃
┃ 34 │15-4の1│ │(第二項のうち人づくり・県民生活部の所管に属する部分及び第四項の │ │ ┃
┃ │ │環境 │うち企画・地域振興部の所管に属する部分を除く) │審 査│ ┃
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┃ 35 │15-4の2│県民生活│コロナを終息させ、安心して暮らせる為の支援策を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │商工 │(第二項のうち人づくり・県民生活部の所管に属する部分) │審 査│ ┃
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┃ 36 │15-4の3│総務企画│コロナを終息させ、安心して暮らせる為の支援策を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│(第四項のうち企画・地域振興部の所管に属する部分) │審 査│ ┃
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┃ 37 │16-1 │文 教│教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を │継 続│ ┃
┃ │ │ │求める私学助成に関する請願 │審 査│ ┃
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┃ 38 │16-2 │文 教│すべての子どもたちに「ゆきとどいた教育を求める」請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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┃ 39 │16-3 │文 教│新型コロナウィルス感染から子どもたちを守り、ゆきとどいた教育を │継 続│ ┃
┃ │ │ │求める請願 │審 査│ ┃
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┃ │ │厚生労働│私立幼稚園・認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│ ┃
┃ 40 │16-4の1│ │めの請願 │ │ ┃
┃ │ │環境 │(第二項のうち福祉労働部の所管に属する部分及び第五項) │審 査│ ┃
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┃ │ │ │私立幼稚園・認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│ ┃
┃ 41 │16-4の2│文 教│めの請願 │ │ ┃
┃ │ │ │(第二項のうち福祉労働部の所管に属する部分及び第五項を除く) │審 査│ ┃
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┃ │ │ │福岡県が八月(十月)に実施を計画している「隣保館利用者人権侵害(部│ │ ┃
┃ │ │ │落差別)体験アンケート調査」は、「部落差別の解消の推進に関する法」│ │ ┃
┃ 42 │18-1 │厚生労働│制定時の参議院法務委員会審議の合意内容に違反すると同時に、調査 │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │方法が公正・公平性を欠いており福岡県が実施する公的機関の調査と │審 査│ ┃
┃ │ │ │しての信憑性が確保できず「真に部落差別の解消に資する」ものにな │ │ ┃
┃ │ │ │らないため、調査の中止を求める請願 │ │ ┃
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┃ 43 │18-3 │厚生労働│「看護職員等における処遇改善」に関する請願 │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │ │審 査│ ┃
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3 意見書案第七七号
建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
建設アスベスト被害者の救済等について必要な措置を求めるため
令和四年十二月十三日
提出者
福岡県議会議員
松 本 國 寛 森 下 博 司
岩 元 一 儀 高 瀬 菜穂子
井 上 忠 敏
福岡県議会議長 桐 明 和 久 殿
建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書
二〇二一年五月十七日、最高裁判所は建設業従事者のアスベスト被害に対して、国の責任と大手アスベスト建材製造企業十社の賠償を認める判決を言い渡した。
同判決等を踏まえ、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(略称、建設アスベスト給付金法)が
成立、二〇二二年一月から国の拠出により建設アスベスト被害者に対する給付金制度が開始された。
しかし、給付金支給対象者は限定されており、アスベスト建材製造企業による補償の在り方も定められていない。
また、大気汚染防止法等のアスベスト関連法改正により、規制が強化された。二〇二二年四月から一定規模以上の工事は事前調査結果の報告が必須となり、建物所有者である国民の負担が増加する。その負担を避けようと無届、違法工事が横行すれば、国民や建設業従事者の健康被害も心配される。
よって、国におかれては、次の事項について、必要な措置を講じるよう強く求める。
一 建設アスベスト給付金法附則第二条に基づいて、アスベスト建材製造企業による補償を措置し、被害者の救済を図ること
二 アスベスト被害者が等しく救済されるよう、給付金の対象者について拡大し、必要な措置を行うこと
三 アスベストによる健康被害の未然防止を図るため、「住宅・建築物安全ストック形成事業(住宅・建築物アスベスト改修
事業)」について、調査・除去費用の助成制度を拡充すること
四
地方公共団体におけるアスベスト監視体制に対する財政支援を拡大すること
五 国全体の課題と捉え、国民や事業者に対し、アスベストの健康被害、アスベスト関連法改正の周知徹底を図ること
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和四年十二月 日
福岡県議会議長 桐 明 和 久
衆議院議長 細 田 博 之 殿
参議院議長 尾 辻 秀 久 殿
内閣総理大臣 岸 田 文 雄 殿
財務大臣 鈴 木 俊 一 殿
厚生労働大臣 加 藤 勝 信 殿
経済産業大臣 西 村 康 稔 殿
国土交通大臣 斉 藤 鉄 夫 殿
環境大臣 西 村 明 宏 殿
意見書案第七八号
鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
野生鳥獣による農林水産物への被害を防止するため
令和四年十二月十三日
提出者
福岡県議会議員
松 本 國 寛 森 下 博 司
岩 元 一 儀 高 瀬 菜穂子
井 上 忠 敏
福岡県議会議長 桐 明 和 久 殿
鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書
野生鳥獣による農林水産物の被害額は、継続的な対策により年々減少しているものの、令和三年度の本県における被害額は七億四千二百万円と未だ大きな被害となっている。
野生鳥獣による農林水産物への被害は、経済的な損失にとどまらず、農林漁業者の生産意欲を減退させ、耕作放棄・離農等の増加から農山漁村の荒廃を招きかねないなど、被害額として数字に表れる以上に深刻な影響を及ぼしており、その対策は県下市町村共通の重要課題になっている。
また、地球温暖化による生息環境の変化、農業者・捕獲者の高齢化や減少などにより、野生鳥獣の侵入防止や捕獲といった被害防止対策の実践が、農業者・捕獲者にとって、大きな負担となっている。
よって、国におかれては、鳥獣の侵入防止、捕獲、獣肉の有効活用等による被害防止対策の充実を図るため、次の事項について、十分配慮されるよう強く要望する。
一 鳥獣被害防止対策交付金について、引き続き十分な財源を確保すること。特に、捕獲補助金については、捕獲した鳥獣の
単価の増額とともに、簡便な確認方法の導入など、捕獲者の負担を軽減する仕組みとすること
二 侵入防止対策や捕獲対策に必要な特別交付税の交付率を引き上げること
三 獣肉処理施設の整備及び運営に必要な経費を特別交付税の対象とすること
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和四年十二月 日
福岡県議会議長 桐 明 和 久
衆議院議長 細 田 博 之 殿
参議院議長 尾 辻 秀 久 殿
内閣総理大臣 岸 田 文 雄 殿
総務大臣 松 本 剛 明 殿
農林水産大臣 野 村 哲 郎 殿
環境大臣 西 村 明 宏 殿
意見書案第七九号
帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種化を求めるため
令和四年十二月十三日
提出者
福岡県議会議員
松 本 國 寛 井 上 忠 敏
岩 元 一 儀 森 下 博 司
福岡県議会議長 桐 明 和 久 殿
帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書
帯状疱疹は、過去に水痘に罹患した者が、加齢や過労、ストレスなどによる免疫力の低下により、体内に潜伏する水痘・帯状疱疹ウイルスの再活性化により発症するものである。
日本人では、五十歳代から発症率が高くなり、八十歳までに三人に一人が発症するといわれており、治療が長引くケースや後遺症として痛みなどの症状が残るケースもある。
この帯状疱疹の発症予防のために、ワクチンが有効とされているが、費用が高額になることから接種を諦める高齢者も少なくない。
帯状疱疹による神経の損傷によって、その後も痛みが続く「帯状疱疹後神経痛」と呼ばれる合併症に加え、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などを引き起こし、目や耳に障害が残ることもあるともいわれている。
よって、国におかれては、一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有効性等を早急に確認し、帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種化をするよう強く求める。
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和四年十二月 日
福岡県議会議長 桐 明 和 久
衆議院議長 細 田 博 之 殿
参議院議長 尾 辻 秀 久 殿
内閣総理大臣 岸 田 文 雄 殿
財務大臣 鈴 木 俊 一 殿
厚生労働大臣 加 藤 勝 信 殿
意見書案第八〇号
「旧統一教会」問題に係る必要な措置を求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
「旧統一教会」による被害を防止し、その被害者を救済するため
令和四年十二月十三日
提出者
福岡県議会議員
松 本 國 寛 井 上 忠 敏
岩 元 一 儀
福岡県議会議長 桐 明 和 久 殿
「旧統一教会」問題に係る必要な措置を求める意見書
「旧統一教会」(現在は世界平和統一家庭連合)について社会的に指摘されている問題に関し、九月五日から十月三十一日まで設けられた合同電話相談窓口には、同日時点で三千六百五十件の相談が寄せられた。そのうち「旧統一教会によるとされた被害に関する相談」は二千三百六十七件であり、約七割が金銭的トラブルに関する相談(うち金銭支出時期が一年以内のもの一七%)であった。紹介先の相談窓口として「警察」を紹介した相談も一定数認められている。
よって、国におかれては、「旧統一教会」による悪質商法などの不法行為や高額献金要求等による被害を防止し、その被害者を救済するため、現行法制度を最大限活用するほか、法整備を含めた必要な措置を迅速に実施するよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和四年十二月 日
福岡県議会議長 桐 明 和 久
衆議院議長 細 田 博 之 殿
参議院議長 尾 辻 秀 久 殿
内閣総理大臣 岸 田 文 雄 殿
総務大臣 松 本 剛 明 殿
法務大臣 齋 藤 健 殿
外務大臣 林 芳 正 殿
文部科学大臣 永 岡 桂 子 殿
厚生労働大臣 加 藤 勝 信 殿
内閣府特命担当大臣 河 野 太 郎 殿
(消費者及び食品安全)
意見書案第八一号
最低賃金の緊急引き上げを国に求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
物価高騰に見合う最低賃金の緊急引き上げを国に求めるため
令和四年十二月十三日
提出者
福岡県議会議員
高 瀬 菜穂子 立 川 由 美
福岡県議会議長 桐 明 和 久 殿
最低賃金の緊急引き上げを国に求める意見書
二〇二二年十月の消費者物価指数が三・七%と大幅な伸びを示したように、物価高騰により国民生活の悪化が深刻になっている。
物価高騰はすべての分野で起きているにもかかわらず、政府が打ち出した「総合対策」は電気・ガス料金の抑制など部分的な対策に止まっている。
現状を打開するには、賃上げを軸に実体経済を立て直すこと、とりわけ内需を活発にすることに本腰を入れることが必要である。
中央最低賃金審議会(八月二日)の「公益委員見解」は「消費者物価等の経済情勢に関する状況認識に大きな変化が生じたときは、必要に応じて対応を検討することが適当」だとし、対応の検討を促している。
最低賃金を引き上げる際に中小企業への支援は欠かすことができないが、政府がすすめる事業再構築補助金は今年度〇・五%しか交付されておらず、抜本的な支援の拡充が必要である。全国九府県の地方最低賃金審議会から中小企業の社会保険料・税負担の軽減を要望しており、最低賃金の緊急引き上げと合わせて実施するべきである。
最低賃金は年一回しか引き上げてはならないという法令が存在しないことは国会答弁でも確認されており、今年フランスでは最低賃金を三回引き上げている。最低賃金の伸び率が物価上昇率を上回らない限り実質的な賃下げとなり、最低賃金近傍で働く生活層においては実質賃金が切り下がるおそれがある。
よって国に対し、最低賃金を緊急に再度引き上げることを強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和四年十二月 日
福岡県議会議長 桐 明 和 久
衆議院議長 細 田 博 之 殿
参議院議長 尾 辻 秀 久 殿
内閣総理大臣 岸 田 文 雄 殿
財務大臣 鈴 木 俊 一 殿
厚生労働大臣 加 藤 勝 信 殿
経済産業大臣 西 村 康 稔 殿
経済再生担当大臣 後 藤 茂 之 殿
内閣官房長官 松 野 博 一 殿
4 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ 議 員 派 遣 の 件 ┃
┃ ┃
┃ 令和4年12月20日┃
┃ ┃
┃ 次のとおり議員を派遣する。 ┃
┃ ┃
┃1 福岡県・バンコク都友好提携15周年記念式典等への参加 ┃
┃ (1)目 的 タイ王国・バンコク都において開催される福岡県・バン ┃
┃ コク都友好提携15周年記念式典等に参加し、本県とバン ┃
┃ コク都との交流を深め、友好関係の更なる発展を図る。 ┃
┃ (2)場 所 タイ王国 ┃
┃ (3)期 間 令和5年1月12日から令和5年1月15日までの4日間 ┃
┃ (4)参加議員 議長が指名する議員 ┃
┃ ┃
┃2 ハワイ州議会友好訪問 ┃
┃ (1)目 的
福岡県議会とハワイ州議会との友好提携に基づき、ハワ ┃
┃ イ州議会との交流を行い、友好関係を継続、発展させる。 ┃
┃ (2)場 所 アメリカ合衆国 ┃
┃ (3)期 間 令和5年1月16日から令和5年1月20日までの5日間 ┃
┃ (4)参加議員 議長が指名する議員 ┃
┃ ┃
┃3 メキシコ福岡県人会創立70周年記念式典及び在ボリビア福岡県人会創立 ┃
┃ 50周年記念式典福岡県訪問団への参加 ┃
┃ (1)目 的 メキシコ・メキシコシティにおいて開催されるメキシコ ┃
┃ 福岡県人会創立70周年記念式典及びボリビア・サンファ ┃
┃ ン日本人移住地において開催される在ボリビア福岡県人会 ┃
┃ 創立50周年記念式典に参加し、海外県人会との関係を強 ┃
┃ 化するとともに、訪問国との交流を促進する。 ┃
┃ (2)場 所 メキシコ合衆国、ボリビア多民族国 ┃
┃ (3)期 間 令和5年1月27日から令和5年2月4日までの9日間 ┃
┃ (4)参加議員 議長が指名する議員 ┃
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5 閉会中の各常任委員会調査事項
◎ 総務企画地域振興委員会
一 行財政対策について
一 職員の定数、給与及び勤務条件について
一 財産の取得、管理及び処分について
一 消防防災対策について
一 県行政の総合企画及び総合調整について
一 市町村振興について
一 ITの進展に伴う情報化の推進について
一 交通政策について
一 国際化の推進について
一 地方税制について
◎ 厚生労働環境委員会
一 社会福祉事業の推進について
一 社会保障制度の充実について
一 援護対策について
一 保健・医療並びに環境衛生について
一 自然環境の保全について
一 中小企業等の労働福祉の推進について
一 雇用、就業対策について
一 職業能力開発体制の推進について
◎ 県民生活商工委員会
一 NPO等との協働の推進及び生涯学習の振興について
一 県民の文化及びスポーツの振興について
一 男女共同参画社会の推進について
一 安全・安心まちづくり及び消費者政策の推進について
一 中小企業振興について
一 先端成長産業の育成について
一 観光振興について
一 企業立地の推進について
一 電気・工業用水道及び工業用地造成事業について
◎ 農林水産委員会
一 農林水産業の生産基盤の整備について
一 農林水産物の生産及び流通の安定について
一 農林水産業生産組織の育成強化について
一 農林水産業関係試験研究機関の整備について
一 農山漁村環境の整備について
一 山地・林地等自然環境の保全について
一 食と農林水産業に係る啓発について
一 農林水産業へのIT導入について
◎ 県土整備委員会
一 公共用地取得の推進について
一 道路整備事業について
一 河川改修及び河川総合開発の促進について
一 海岸・港湾整備事業について
一 急傾斜地の崩壊防止について
◎ 建築都市委員会
一 福岡県住生活基本計画について
一 公営住宅の管理について
一 都市計画について
一 公園・街路の整備について
一 下水道の整備について
一 建築指導行政の推進について
一 県有施設の整備について
一 行政改革について
◎ 文教委員会
一 教育改革推進方策について
一 社会の変化に対応した教育の改善・充実について
一 教職員の定数、給与及び勤務条件の改善について
一 県立教育施設の充実について
一 学校週五日制の弾力的な実施について
一 生涯学習の充実について
一 保健体育・スポーツの振興について
一 文化財の保護について
一 私学振興について
一 青少年の健全育成について
一 学校や地域社会における児童生徒の安全対策について
◎ 警察委員会
一 暴力団犯罪の取締りについて
一 少年の非行防止及び健全育成対策について
一 交通指導取締り対策及び交通安全施設の整備について
一 警察施設及び装備の整備について
一 風俗営業等取締り対策について
一 麻薬及び密貿易取締り対策について
一 警察署の管轄区域について
6 閉会中の議会運営委員会調査事項
一 会期、議事日程の大綱について
一 議会において選出する役員及び各種委員の選考について
一 議員の身分に関する調査について
一 議会の組織に関する調査について
一 議会関係の条規の制定及び改廃に関する調査について
一 議会史編さんに関する調査について
一 議会関係施設の運営に関する調査について
一 議会が管理する公文書の開示等に関する調査について
一 議会広報紙の編集等について
一 議会運営の効率化に関する調査について
一 議会改革事項に関する調査について
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